こんにちは!くろべーです^^
今回はふるさと納税でごっちゃになりやすい「還付」と「控除」の違いについてできるだけわかりやすく解説していきたいと思います(* ̄ー ̄)v
「お得!」とか「節税!」という言葉だけが先行しているからか、「全額還付されるんでしょ?」と思っている方もいるようですが、実は間違いなのでご注意ください。
ふるさと納税の還付と控除の違いを詳しく!
・還付金=所得税分=口座に振込まれる
・控除=住民税分=支払う住民税が減る
ざっくり言ってしまうとこの違いです。
上図のように、ふるさと納税の寄附金控除額は還付金と控除額で構成されているのですが、還付されるのは所得税に対する控除分だけです。
一方で大部分を占める住民税に対しては「控除額」なので、支払うべき住民税と相殺されるだけで、お金が戻ってくるわけではないんですね。
つまり、住民税の控除分は「住民税が減額されるだけ」というわけですね。
お金が振り込まれた方がどうしても実感があるため、得した気分になってしまうものですが、実際には住民税の控除の方が割合も大きく、ちゃんとふるさと納税の恩恵を受けられているのです。
(具体例)
寄附金が60,000円だった人の場合、
・還付金:大体(60,000円−2,000円)×10%=5,800円
・控除額:大体(60,000円−2,000円)×90%=52,200円
所得税の還付金と住民税の控除額の計算方法は正直分かりづらいし、覚える必要もないので僕からは特に説明はしません。
僕は楽しく気軽にふるさと納税をしてもらうことが最優先ですし、税理士レベルの知識を勉強する時間や労力がもったいないですからね。
別に計算方法なんて知らなくてもふるさと納税はお得に活用できますので♪
還付される時期と控除される時期にも違いが!
還付金と控除では処理される時期にも違いがあります。これは所得税と住民税で時期が違うためです。
・所得税:4〜5月に口座に還付金が振込まれる
・住民税:6〜7月に住民税通知が届く(減額されている)
所得税は口座を見ればわかるので確認しやすいですが、曲者は住民税です。
住民税は個人事業主の場合は住民通知書の右上に控除額が記載されている箇所があります。
一方サラリーマンの場合は給料明細に記載されていて、控除額を12ヶ月で割った金額が毎月控除されるのがわかります。毎住民税が安くなっているような気がするのでお得な気分が味えますね♪笑
ふるさと納税が「お得」というのは、あくまでも返礼品をもらえる分が「お得」になるのであって、支払う税金が安くなっているわけではありません。
寄付する時に先出ししているお金が後になって「還付」や「控除」という形で相殺されているだけです。
余計わかりづらくしてしまったでしょうか?^^;笑
以上がふるさと納税の還付と控除の違いでした!
ふるさと納税を行った後に「あれ?」と不安にならないようにしつつ、楽しくふるさと納税の返礼品選びをしてくださいね(* ̄ー ̄)v
まだまだわかりづらかったらコメントや問い合わせでご質問ください♪
もっとわかりやすくできるように改善させていただきます( ̄^ ̄)ゞ
コメントを残す