【楽々確定申告】ふるさと納税で確実に税金控除を受ける方法を紹介!

ふるさと納税は基本的に確定申告をしないと税金控除が受けられないため、ふるさと納税に申し込んだ人は確定申告をする必要があります。

ただ、難しいイメージがある確定申告も実際にやってみると結構簡単にできますし、そもそも確定申告不要でふるさと納税が利用できる人もいます。

このページでは確定申告書の作成方法や提出方法はもちろん、ふるさと納税の確定申告に関する疑問や不安を解消できるようにしています。

ぜひふるさと納税のめんどくさい部分をクリアにして、魅力的な特産品や返礼品をもらいながら節税対策しちゃいましょう!

⇒ふるさと納税の仕組みや限度額の調べ方はこちらの記事へ

さっと内容を確認する

まずは基礎から!ふるさと納税の確定申告の提出時期や期限

確定申告の提出時期は基本的に翌年2/16〜3/15で、提出期限(締切日)は翌年3月15日となっています。

ただし2月16日や3月15日が土日だった場合は提出期限が1〜2日間前後することもあるので、提出時期や期限(締切日)は毎年しっかり確認するようにしてください。

ちなみに2017年度分は2018年2/16〜3/15です。

※後述:確定申告の期限を過ぎた場合はどうすればいい?(下部へ飛びます)

あなたはどっち?ふるさと納税で確定申告不要な人、必要な人

ふるさと納税は2015年4月からワンストップ特例制度が導入され、サラリーマンや公務員でも確定申告不要で簡単に税金を安くできるようになりました。

ただ、会社員や公務員などの給与所得者全員がワンストップ特例を使えるわけではなくて、確定申告が必要になる人もいます。

ですので、まずはあなたが

  • 確定申告不要なのか?(ワンストップ特例が使える)
  • 確定申告をしなければならないのか?
どちらに当てはまっているかを確認しておきましょう!

確定申告不要(ワンストップ適用) 確定申告が必要な人
給与所得者(会社員・公務員etc) 自営業・個人事業主
年収2,000万円以下
給料で年収2,000万円以上
1ヶ所しか収入がない
2ヶ所以上の給料がある
寄付した自治体が5団体以下
寄付した自治体が6団体以上
ワンストップ特例を活用した
ワンストップ特例の期限(1/10)に間に合わなかった
特に控除申請がない
医療費控除を申請する
副業で年間20万円以下の所得
住宅ローン控除を申請する
株や不動産収入がある人
副業で年20万以上の所得

上比較図を見てもらうとわかる通り、大多数の会社員・公務員の人はふるさと納税で確定申告が不要です。

もし年収2,000万円以上もらっていたり、副業で年20万円以上の”所得”(=利益=売上−経費)を稼いでいる場合は確定申告が必要になります。

また、医療費控除や住宅ローン控除等の税金控除を申請する場合も申告が必要になります。

ただ、右側に全く当てはまらない人はワンストップ特例制度が利用できるので、確定申告が面倒だと思ったらそちらを使ってみましょう!

すぐできるワンストップ特例制度|ふるさと納税で簡単に税金控除しよう

2016年10月3日

【状況別】確定申告の書き方・提出方法を解説します

1.会社員や公務員向け!5分でできる確定申告書の作成方法

まず最初に会社員(サラリーマン)や公務員、一般事務職や派遣社員のスタッフなど、給料所得者の場合の確定申告方法を紹介します。

といっても実はとても簡単で、以下4つの手順通りに行うだけで、費やす時間も5分弱くらいでできてしまいますよ!

  1. 確定申告書を入手する
  2. 作成に必要な書類を用意する
  3. 確定申告書に必要事項を記入する
  4. 申告書を提出する
それでは早速1つずつ詳しく方法や流れを見ていきましょう( ̄∀ ̄)v

1.まずは確定申告書を入手する

確定申告書は税務署の窓口で受け取るか、国税庁の公式サイトからダウンロードすることができます。

わざわざ税務署に取りに行くのは非常に面倒臭いと思いますので、国税庁からダウンロードしましょう!

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

ちなみに、自宅にプリンターがない場合はPDFファイルにして、USBに移したりネットプリントサービスを使ってコンビニで印刷できますよ(* ̄ー ̄)v

※補足:国税庁の公式サイトでそのまま確定申告を作成しよう!

「国税庁の確定申告書等作成コーナー」ではウェブ上でそのまま申告書を作成することができます。

用紙をダウンロードして記入するのも良いですが、国税庁のウェブ上で必要項目を入力してからダウンロードすればあとはそれを提出するだけなので非常に便利ですよ!

また、以下で説明する「3.確定申告書に必要事項を記入する」ではウェブ上での記入方法を紹介していますので、見ながら実際に作ってみてください^^

2.申告書作成に必要な書類と持ち物5つを用意する

確定申告で必要事項を記入するために必要な書類・持ち物は次の5点です。

  1. 源泉徴収票
  2. 地方自治体から送られた受領証明書
  3. 所得控除に関する書類(医療費や生命保険料控除証明書など)
  4. 還付金を受け取る銀行口座番号
  5. 印鑑
まず最初に源泉徴収票が手元にあるかをチェックしましょう。

源泉徴収票の発行時期は12月の給料が確定した時期になるので、大体12月〜1月頃までには手元に届いているはずです。

また、確定申告の期間は原則2月16日〜3月15日なので、遅くとも1月末までに受け取れていない場合は早急に会社に発行確認をしましょう!

その他の必要書類や必要物は特に問題ないかと思いますが、もし所得控除に関する書類を紛失している場合は早急に再発行してもらってくださいね。

3.確定申告書に必要事項を記入する

それではいよいよ確定申告書の作成をしていきましょう!

と言っても、会社員の人たちの確定申告書の作成は国税庁のサイトを使えばめっちゃ簡単です。個人事業主の僕からしたらほんと羨ましい位・・笑

⇒国税庁公式サイト 確定申告書作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

まず国税庁の公式サイト「確定申告書作成コーナー」ページを開き、「申告書・決算書収支内訳書等作成開始」というボタンをクリックします。

次に右側の「書面提出」をクリックして次のページに進みましょう!

※補足:e-Taxとは?

e-Taxは確定申告書のデータをネット経由で税務署に提出することができるサービスです。

直接税務署に行く手間が省けるのですごく便利そうな気がするかもしれませんが、実はだいぶ面倒臭いです^^;

例えば、e-Taxを使うには前もって

  1. e-Taxの開始届書の提出
  2. マイナンバーカードか住民基本台帳カード(住基カード)の発行
  3. ICカードリーダライタの取得

など色々と準備が必要で、しかも1つ1つが大変です。

個人事業主歴3年の僕ですら未だに税務署に直接提出しにいってるくらいなので、給与所得者の皆さんも申告書を作成した後に書類を直接税務署に持って行った方が楽だと思いますよ!

パソコン環境やソフトウェア、プリンタや利用規約を確認したらチェックを入れて次へ進みましょう。

「所得税の確定申告書作成コーナー」をクリックします。

左の「給与・年金の方(給与・公的年金専用)」の欄の「作成開始」をクリックしましょう。

「申告書の作成を始める前に」というページに事前に準備すべき書類の情報が載っているので、ここで再度確認した上で右下の「次へ」をクリックしましょう。

「確定申告書等を印刷して税務署に提出する」を選択して、生年月日を入力して「次へ」をクリック。

「給与のみ」「年金のみ」「給与と年金の両方」の3つのうち該当するものにチェックを入れて次に進みましょう。

「給料を1ヶ所からもらっているか、複数ヶ所からもらっているか?」でチェクを入れましょう。

1ヶ所のみの方にチェックを入れると、下の年末調整の状況の回答ができるようになります。(2ヶ所以上の場合は回答しなくてOKです)

適用を受ける控除があればここでチェックを入れます。

まず「寄附金控除」には必ずチェックを入れましょう。ふるさと納税は寄附金控除ですからね。

他に医療費控除や住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)、予定納税等あればチェックをいれて次のページに進んでください。

源泉徴収票を見ながら「①支払金額」「②所得控除の額の合計額」「③源泉徴収税額」の金額を記入していきましょう。

また、ここで「住宅借入金等特別控除の額(住宅ローン控除のことです)」など記入項目がある方で、具体的な数値がわかっている場合は合わせて記入しておきましょう。

最後に「支払者」と「氏名又は名称」を記入して「入力終了(次へ)」をクリックします。

※この時点で①〜③以外を記入する必要はありません。

ふるさと納税に該当する「寄附金控除」の項目の「入力する」ボタンをクリックしましょう。

寄附した地方自治体から送られてきた「寄付金受領証明書」を見ながら各項目に記入していきます。

  1. 寄附年月日:
  2. 寄附金の種類:都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)
  3. 寄附金の種類(詳細):
  4. 支出した寄附金の金額:
  5. 寄附先の所在地:
  6. 寄附先の名称:
また、複数の自治体に寄附した場合は左下の「もう1件入力する」をクリックし、忘れずに追加して下さい。

記入をしていくと上記のように自動で表示されていきますので、誤りがないか確認していきます。

最後に右下の「入力終了(次へ)」をクリックしましょう。

「寄附金控除」と「還付される金額」に金額が表示されているので、ここで控除額や還付が確認できます。(全てを記入していない場合はおおよその金額となります)

確認したら「入力終了(次へ)」をクリックします。

「帳票表示・印刷」をクリックしてPDFファイルをダウンロードしましょう。

「印刷終了」を押した後は指示に従い、住所や氏名、還付金が振り込まれる銀行口座番号等を記入していけば確定申告書の作成は完了です^^

確定申告書の作成お疲れさまでした!

4.確定申告書を税務署に提出する

最後に国税庁のサイトで作成したPDFを印刷し、税務署に郵送するか自分で持って行って提出しましょう。

ただし、もしかしたら間違っている部分もあるかもしれないため、確定申告書の作成に慣れていない人や不安な人は直接税務署に持っていって、税務署の人たちに確認してもらった方がいいかもしれません。

毎年2/16〜3/15の確定申告シーズンはスタッフさんが常駐していて、質問すれば基本的なことから1つ1つ丁寧に教えてくれますからね。

・所要時間は5分弱!まずはトライしてみよう

記事にすると長くなるので「うわっ面倒臭そう〜」と感じたかもしれませんが、実際にトライすると5分程度で作成することができます。

※確定申告に慣れている人だともっと早く終わります(* ̄ー ̄)ニヤリ

また、必要項目を記入していくとふるさと納税の控除の上限額や還付金も計算して表示してくれるので、所得税の還付も知ることができるのはメリットですね^^

ふるさと納税は会社員の人たちも毎年お得に活用できる制度なので、最初の1回だけ頑張って確定申告書の作成にトライしておくと翌年以降サクッと申請することができますよ♪

それでは皆さん、レッツトライ( ̄∀ ̄)v

⇒国税庁 所得税の確定申告書作成コーナー

2.自営業・個人事業主はもっと簡単!確定申告書の記入方法

自営業者・個人事業主の皆さんが確定申告でふるさと納税の控除を受ける方法はめちゃくちゃ簡単です。

  1. 「確定申告書B」の寄附金控除に付け足す
  2. 税務署への提出時に「寄付金受領証明書」を添付する
この2手で終わりです(* ̄ー ̄)ニヤリ

僕ら個人事業主は元々確定申告をしなければならないため、確定申告シーズンは頑張って申告書を作成していますよね。

あるいは税理士さんに丸投げしているかもしれませんが、どちらにしてもサクッと終わりますよ!

1.「確定申告書B」の寄附金控除に付け足す

ふるさと納税は寄附金なので「16.寄附金控除」の欄に記入をすることになります。

申告書Bの1枚目、左下の「寄附金控除」の項目に控除額を記帳します。ここは寄付した金額に−2,000円した後の金額なので間違えないようにしましょう!

(例)
寄附上限額が60,000円で60,000分寄附した場合=58,000円を記帳する

次に記入する場所は確定申告書B2枚目、枠内の二カ所です。

・寄附先の所在地・名称:寄附した地方自治体の住所など
(例)長崎県島原市上の町537番地

・寄附金:寄附した金額
(例)60,000円

また、僕は税理士顧問料がもったいないのでクラウド会計ソフトの『MFクラウド会計』を使っていますが、その場合はクラウド会計ソフト内に寄附金控除額を入力する箇所があります。

・寄附先の所在地・名称:寄附した地方自治体の市区町村名など
(例)長崎県島原市上の町537番地
・寄附金:寄附した金額
(例)60,000円
・寄附金控除:寄附金−2,000円
(例)58,000円

MFクラウド会計はここに記入するだけでオッケーなので非常に楽です^^

⇒MFクラウド会計 30日間無料お試しキャンペーン中

2.税務署への提出時に「寄付金受領証明書」を添付する

確定申告書の作成が済んだら、税務署に提出する時に「添付書類台紙」に「寄付金受領証明書」を添付して税務署に提出しましょう!

・国税庁添付書類台紙ダウンロードページ

クリックして08.pdfにアクセス

「寄付金受領証明書」はふるさと納税を申し込んだ後、寄付した地方自治体から大体1ヶ月〜2ヶ月前後で送られてきていると思います。

届いたか覚えていない人は一度探してみて、全然見つからなかった場合は自治体にお願いして再発行してもらってください。

以上、自営業・個人事業主がふるさと納税で確定申告をする方法は終了です。簡単でしたね♪

3.共働きの夫婦がそれぞれふるさと納税をした場合の確定申告方法は?

共働きの夫婦の場合、ふるさと納税は合算(世帯収入)ではなくそれぞれ個々で上限額まで寄附することができます。

この場合はどちらも確定申告かワンストップ特例制度を活用して申告しないと税金は安くならないので注意してください!

夫婦とも普通にお勤めの場合はワンストップ特例を使った方が簡単だと思いますし、医療費控除や住宅ローン控除を使う場合は所得が多い方が確定申告をする必要があります。

 

すぐできるワンストップ特例制度|ふるさと納税で簡単に税金控除しよう

2016年10月3日

4.専業主婦やパートの確定申告方法は?そもそも必要ない?

専業主婦やパートで働いている皆さんの場合、ほとんどの人がふるさと納税で確定申告はしなくて大丈夫だと思います。

最低でも年収200万円以上ないと自分名義でふるさと納税をしても”損”になるため、専業主婦やパートで年収200万以下の人はしっかり旦那さん名義で寄附をするようにしてください。

なお、確定申告が必要なケースは年度途中まで会社勤め等で収入があって、退職して現在専業主婦やパートをしている場合です。

この場合は税金を余分に支払っている可能性があるため、確定申告をすれば税金が還付される可能性が高いからです。

ただ、今回の『ふるさと納税で確定申告が必要か?』というテーマに沿った場合、先ほどと同じく

年収200万円以上もらっているか?

で「そもそもふるさと納税をするとお得かどうか?」が変わってきます。

関連:主婦向けのふるさと納税活用術

確定申告後の所得税還付、住民税控除の流れと確認方法

ふるさと納税の確定申告後の税金控除は「所得税還付」と「住民税控除」の2パターンがあります。

  1. 所得税還付:4月頃に寄附金の約10%が口座に振り込まれる
  2. 住民税控除:6月頃に寄付金の約90%が住民税から減額される
例えば寄附金が60,000円だった場合、
  1. 所得税還付:58,000円(60,000円−2,000円)×10%=5,800円
  2. 住民税控除:58,000円(60,000円−2,000円)×90%=52,200円
となります。

つまり、実際に戻ってくる税金はたったの5,800円で、残りの52,200円は翌年支払う住民税から引かれる、というわけですね。

還付されないと税金が安くなっている感覚がないかもしれませんが、トータルではちゃんと住民税も減っているので「そういうもんか」と思っておいてください(笑)

※ワンストップ特例制度を使うと100%住民税控除になります

ワンストップ特例制度を使った場合、控除が全て住民税からになります。

要するに還付金10%がなくなり、住民税から100%減額になるということですね。

「あれ?還付されない?」と思った方でもワンストップ特例制度だったら特に間違っていないのでご安心ください^^

住民税がしっかり控除されたかを確認する方法

ふるさと納税は地方自治体の公務員が事務処理をしますし、件数も膨大なため、たまに申告漏れが起こって税金控除がされない場合があります。(特にワンストップ特例利用者に多い)

もしかしたら不備があってあなたの住民税が減額されていない可能性もあるため、念のためしっかり控除されたか確認してみてください。

画像準備中

まずは家に送られていた「市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」という紙を探しましょう。

次に上図で記した「⑤税額控除額(市民税)」と「⑤税額控除額(府民税)」の金額を確認します。

この2つを合算した時に、寄付した金額−2,000円になっていたら大丈夫です。

※調整控除で寄附金控除額よりも数千円高くなっている場合があるようです。

気になる人は昨年の住民税の通知書と比較してみると調整控除額がいくらで、寄附金控除がいくらなのかがはっきりします。

ふるさと納税後に引っ越した場合の確定申告や手続き方法は?住民税控除はどうなる?

結論から言うと、ふるさと納税後に引っ越した場合でも住民税控除は受けられますし、返礼品も受け取ることができるのでご安心ください^^

また、住民税は1月1日時点の住所に記載されている市区町村で課税されますので、引っ越しした日がふるさと納税をした年の翌年1月1日より後の場合は特に手続き等は必要ないです。

※普通に確定申告やワンストップ特例を使って大丈夫です。

例えば、2017年にふるさと納税をして、実際に引っ越したのは2018年1月2日以降だった場合は住所変更等の手続きはいりません。

ただ、問題なのはふるさと納税をした年と引っ越した年が同じ場合です。

この場合は

  1. ワンストップ特例制度を活用するのか?
  2. 確定申告書を提出するのか?
によって手続き方法や控除の申請方法が変わってくるため、念のため上記2パターンも確認しておきましょう!

1.引っ越し後にワンストップ特例制度を活用するケース

ワンストップ特例制度を活用する場合、ふるさと納税をした後、同じ年中に引っ越したら寄付した地方自治体に新しい住所を伝える必要があります。

この際、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」という書類に必要事項を記入して郵送します。

複数の自治体に寄付をしている場合は“全ての自治体”に届出を提出しなければならないので注意しましょう。

⇒変更届出書のPDFファイル

なお、ワンストップ特例制度の締め切りは翌年の1月10日までです!

引っ越した後はバタバタしていると思いますが、必ず1月10日まで、理想的には引っ越した直後に変更届出書を郵送してしまうのがおすすめです。

もしまだワンストップ特例制度の申請書を郵送していなかった場合は届出書と一緒に郵送すると楽になりますね^^

2.引っ越し後に確定申告書を提出するケース

確定申告書を作成して提出する場合、特に変更届出書の提出は必要ありません。

つまり、確定申告の場合はふるさと納税後に引っ越しても何か手続きが増えるわけではなく、普通に税務署に提出すれば住民税は控除されるし所得税も還付される、ということです。

引っ越し後の手続きは確定申告をした方が楽かも!?

ふるさと納税をした後に引っ越した人はワンストップよりも確定申告をした方が楽かもしれませんね。

引っ越し前にワンストップ特例制度を使って郵送した人もいるかもしれませんが、ワンストップと確定申告を両方出した場合は確定申告書が優先されます。なので

「もうワンストップ出しちゃったから届出も地方自治体に送らなきゃいけない・・」

というわけではない、ということだけ理解しておくと良いと思います^^

複数の自治体に届出を郵送のと、一気にまとめて確定申告するの、あなたはどちらが好みですか?( ̄ー ̄)

確定申告を忘れた場合でも大丈夫!期限が過ぎた後の提出方法

実は3/15(確定申告の期限日)を過ぎてしまった場合でも「還付申告」や「更正の請求」という制度を使えば税金が返ってきます。

「還付申告」も「更生の請求」も過去5年間に遡って払い過ぎた税金を取り戻せる仕組みになっているため、3月15日を過ぎた人は活用してみてください。

  • 還付申告=確定申告が必要ない人が税金を戻す時に使う
  • 更生の請求=既に確定申告をした人が正しい額に訂正する時に使う
ただ、確定申告書を作成して提出した方が簡単なので、基本的には最終手段だと思っておいた方がいいかもしれません。

各所得控除とふるさと納税の関係、確定申告方法

医療費控除や住宅ローン控除などの所得控除を受ける場合は基本的に確定申告が必要になるため、ふるさと納税も確定申告をしないと税金控除を受けることができません。

また、所得控除をすると所得税や住民税が減額になるので、ふるさと納税の寄付上限額が多少影響して少なくなってしまいます。

この辺は最終的には上限額シミュレーションを使って、ちゃんといくらまでふるさと納税ができるのかを確認しておくと良いかもです。

・医療費控除を使う場合

医療費控除は生計を共にしている家族や親族の医療費が年間10万円以上ある場合、10万円を超えた費用分が所得控除されます。

妊娠・出産や入院・手術、歯科矯正やレーシックなどがあった場合は年間10万円を超える可能性が高いので、一度領収書を集めて合計金額を計算してみてください^^

ふるさと納税の上限額への影響としては微々たるもので、医療費控除学の約2%程度と言われています。

例えば年間15万円の医療費がかかった家族の場合、所得控除額が5万円(15万−10万)になりますよね。

5万円×0.02(2%)=1,000円

というわけで、ふるさと納税の寄付上限額は−1,000円となります。

・住宅ローン控除を使う場合

住宅ローン控除は基本的に確定申告が必要になります。会社員の場合は2年目以降は年末調整で大丈夫ですが、ふるさと納税と併用する場合は確定申告の必要があるそうです。

また、2つを併用してもあまり大きな影響はなく、多くの場合は住宅ローン控除もふるさと納税の寄附金控除もどちらも使えます。

むしろ場合によっては節税の最強コンボかもしれません(* ̄ー ̄)ニヤリ

ただし住宅ローン控除で住民税もほとんどなくなってしまう時はふるさと納税をするメリットがなくなるため、住宅ローン控除でどれだけ税金が安くなるかは確認しておきましょう。

⇒上限額の詳細シミュレーションで計算してみる

※補足:ふるさと納税をすると得する例・損する例

例えば住宅ローン控除が20万円、所得税10万円、住民税20万円が課税されるとします。この場合、ふるさと納税の上限額が4万円なので、

  1. 所得税=10万円全額還付
  2. 住民税=20万−10万(控除の残り)=10万円
  3. 翌年の住民税=10万−4万(寄附金)=6万円

となり、ふるさと納税の上限額4万円が全額控除され、来年の住民税は6万円となります。

でももし住宅ローン控除を引いた後の住民税が2万円だったとしたら、4万円ふるさと納税を使うと2万円分が赤字となり、自己負担額が22,000円となってしまいます。

このように住民税から住宅ローン控除を引いた後の金額からふるさと納税が一番お得になる金額を確認することも大切ですね。

・寄附金控除(ふるさと納税以外)を使う場合

寄附金控除はふるさと納税だけでなく、日本赤十字社や日本ユニセフ協会、財団法人など純粋な『寄付』も対象になっています。

例えば寄附金控除学の上限が10万円だった場合、ふるさと納税を含む全ての寄附金の合算が上限10万円ということです。

どこかに寄付をしている場合はご注意ください。

その他確定申告に関するQ&A

・確定申告時の持ち物をもっと詳しく知りたい

全員共通 該当者のみ
確定申告書(A・B)
源泉徴収票の原本
(給与所得者のみ)
印鑑(シャチハタ以外)
所得控除に必要な書類
(各控除ごとに異なるので要確認)
寄附金受領証明書
青色申告決算書
(青色申告をする場合)

会社員や公務員など、給料をもらっている人は源泉徴収票の原本を持っていきましょう。コピーは不可なのでご注意ください。

また、自営業・個人事業主の方は青色申告決算書も合わせて持っていきましょう。(白色申告は今や全くメリットがないので割愛しました。)

所得控除に必要な書類はそれぞれ異なっています。

控除の種類 必要書類
社会保険料
社会保険料控除証明書
医療費控除
医療費の明細や領収書
生命保険料控除 支払額証明書
住宅ローン控除
源泉徴収票
借入金残高証明書
土地や建物の登記簿謄本
売買契約書または建築請負契約書
住民票

・確定申告って郵送でもok?

確定申告は自分が住んでいるエリアの税務署に郵送で提出することもできます。

郵送する場合は必要書類を封筒に入れ、「郵便物」「信書便物」として郵送してください。(ゆうパックやゆうメールはダメ)

封筒はなんでもOK。

宛名の書き方も一般的な書き方で大丈夫です。
一応宛名は「〜〜税務署御中」と書いておきましょう。

また、郵送の場合は消印が提出日になるので、3月15日に提出してもギリギリ間に合うことになります。

ただし個人的には郵送で確定申告を提出するのはあまりおすすめしません。

理由は何かミスや不備があった時に自分では気づけないため、正しく控除がされない可能性もありますし、間違って数ヶ月後に返却されたらまたやり直して提出しないといけないため、二度手間になってしまいます。

最初から税務署に足を運んでチェックしてもらった上で提出した方が最短ですからね。

まとめ:

以上、ふるさと納税の確定申告について詳しくまとめて紹介しました。

確定申告は言葉だけ聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実は会社員の人でも確定申告をするのは難しくなく、5分くらいで作成することができます。

というか、ここで漠然と面倒臭がって、ふるさと納税ができるのにしない方がめちゃくちゃもったいないですよ!

確定申告は3月15日までにすればいいわけですし、まずは12月31日23時59分までに上限いっぱいまで寄付をして、節税しながら魅力的な返礼品をゲットしちゃいましょう^^

申告方法の確認はふるさと納税をしてからでも遅くはないですからね。

少しでもあなたがふるさと納税の魅力を感じてくれることを願っています♪

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2 件のコメント

    • からあげ様

      わざわざコメントありがとうございます^^
      わかりやすいと言っていただるとすごく嬉しいです♩

      からあげ様のありがたいお言葉をモチベーションに
      引き続きわかりやすい記事を心がけていきますね!

      今後ともよろしくお願いします^^

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    ブログ運営者のくろべーです^^ 2015年に節税目的で始めたふるさと納税。自分で行ってみてすごくお得なことを体感したので、リアルでもネットでもたくさんの人に使って欲しくてブログを開設しました♪ 一緒に節税しながらふるさと納税の返礼品を楽しみましょう( ̄∀ ̄)v