こんにちは!くろべーです^^
この前友達の専業主婦さんと話していて、ふるさと納税をしていなかったので猛烈にプッシュしてきました(* ̄ー ̄)v笑
ただ、専業主婦の場合は注意点があって、自分名義で申し込んでしまうと得するどころか損になります!
なぜ専業主婦が損をするのか?
また、ふるさと納税に申込む時に損をしない方法も合わせて紹介します^^
専業主婦はふるさと納税できるけど逆に損する!?
まず基礎から確認します。
ふるさと納税は「寄附」ですよね。寄附というのは誰でもできる慈善行為なので、専業主婦でもふるさと納税で寄附をすることはできます。
次に、「ふるさと納税がお得!」というのは、実質2,000円の負担で寄附金控除が受けられて、かつ特産品が貰えてしまうことにある、と理解してもらっていると思います^^
さて、ここで専業主婦のあなたに質問です!
「専業主婦ってそもそも控除される収入ってありますか?( ̄ー ̄)」
そうなんです。
「控除」というのは所得があって初めて発生するものであって、収入がない人からは控除はできないのです。
つまり、
専業主婦はふるさと納税を使って地方自治体に寄附もできるし、特産品を受け取ることもできますが、寄附金控除がないので全然お得にはなっていない!
要するにただ寄附しただけ、ということになります(笑)
損得の具体例を数字で考えてみよう!
例えばふるさと納税を使って寄付金上限額の2万円分を寄附をしたとします。そして返礼品の還元率が50%、つまり1万円分の特産品だとしましょう。
すると、通常であれば
10,000円(特産品分)−2,000円(寄付金の負担額)=8,000円
つまり、8,000円分得した、ということになります。
次に、専業主婦の場合を考えてみると・・
10,000円(特産品分)−2,000円(寄付金の負担額)−20,000円(控除されないからただの寄付)=−12,000円
つまり、12,000円分の赤字、ということになります。
まあ、ふるさと納税は寄附なので赤字という表現が正しいかはわかりませんが、「お得にふるさと納税を活用する」という点では損をしたことになると思います^^;
専業主婦の方は少なくとも自分の名前ではふるさと納税に申し込まないようにしましょう( ̄^ ̄)ゞ
必ず旦那さん名義で寄付するべし!
ただ、専業主婦の方でもお得にふるさと納税は活用できます。それが『旦那さん名義で申込む!』ということです( ̄∀ ̄)v
専業主婦の場合は納税者は旦那さんになるので、旦那さんは税金控除を受けることができます。
ふるさと納税サイトから返礼品を選び、申込手続きをするのがあなたでも、「寄附者」をしっかり旦那さんの名前にしていればしっかり寄附金控除を受けた上で特産品ももらえる、ということですね。
もちろん、勝手に使われていたら旦那さんも良い気持ちはしないと思うので、簡単にでも良いので旦那さんにふるさと納税に関して理解を得た上で申し込むようにしましょう♪
寄附金上限額には気をつけて、上限を超えない範囲で楽しくふるさと納税を活用しちゃってください(* ̄ー ̄)v
※年収・家族構成と上限額の早見表はこちらへ
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