ふるさと納税で損をするケースはこの2つ!うっかりミスを防ごう

こんにちは!くろべーです^^

ふるさと納税はちゃんと仕組みを理解した上で利用していれば間違いなく損をすることはありません。

誰もが得にしかならないから僕もブログでこんなにおすすめしているわけですし( ̄ー ̄)笑

ただ、確かに損をしてしまう可能性もあるので、損をしないようにうっかりミスをしやすい部分を確認していきましょう!

ふるさと納税で損をするケースはこの2つ!

1.確定申告・申請をし忘れた
2.上限額を大幅に上回る金額を寄付した

ふるさと納税で損をするケースがあるとしたら、基本的に上記2つだと思います。どうしても税金関係はわかりづらい部分もあるので注意したいところです^^;

ふるさと納税で損した場合の損金

『損した金額:寄付金−返礼品分』

実際には寄附金全額ではなく、返礼品分を差し引いた額が損になります。こう考えるとそこまで損にはなってないかも!?

1.確定申告・申請をし忘れた

確定申告を忘れた場合

ふるさと納税は寄附金控除なので、基本的に確定申告をしなければ控除を受けることはできません。

ですので、ふるさと納税をするだけして確定申告をしなかったら当然所得税の還付も住民税の控除も受けられないわけです^^;

ワンストップ特例制度での郵送忘れ

ワンストップ特例制度を使っている人は各地方自治体に申請書を郵送する必要がありますが、これをしていないと控除は受けられません。

また、ワンストップ特例は5団体以上に寄附してしまった場合は確定申告が必要になります。が、この条件を知らない人は確定申告もしないと思うので、控除が受けられず損することになります。

2.上限額を大幅に上回る金額を寄付した

ふるさと納税の仕組みについて勘違いしやすいのが上限額です。

まず「いくらでも寄附できる」と思っている人がいますが、残念ながら寄附金には上限が設けられています。(年収や家族構成等で上限額は変わります)

例えば、年収600万、共働き夫婦、子供一人の家庭で、寄附金の上限が69,000円だったとします。

ふるさと納税が69,000円までなら損はしないですよね?

でも、もし上限が69,000円と知らずに、100,000円分寄附してしまったら?

100,000円−69,000円=31,000円

つまり31,000円分は控除が受けられず、「純粋にただ寄附しただけ」ということになります。これが損をするケースですね。

まあ、寄附を「その地方自治体を応援した」と解釈するか「損をした」と解釈するかは人それぞれだとは思いますが。。ごにょごにょ。。

あ、あと、寄附金は合算なので、ふるさと納税以外にも寄附しているとふるさと納税で使える金額が減るので注意してください!

補足:上限額の調べ方

寄附金控除はふるさと納税サイトで計算できるので、上限を知りたい方は以下の記事で計算方法などを確認してみてください♪

ふるさと納税の上限額の調べ方|限度額を超えると損になるので注意!

2016年9月30日

ふるさと納税の寄附上限額の計算には詳細シミュレーションを使おう!

2016年9月30日

また、おおまかな目安だけ知りたい場合は早見表を見てサクッとチェックするのも便利です( ̄∀ ̄)v

世帯ケースごとの税金控除早見表

疑問を抱いたら調べる癖をつけておこう

上記の「損するケース」はふるさと納税の仕組みを理解していれば「知ってる知ってる」「まあ当然だよね」と言えるような内容だったと思います^^

ただ、ふるさと納税は一度やってしまえばそこまで難しくはないのですが(てか簡単です)、初心者の方にとっては最初の1回、最初の1年目の心理的ハードルは高いですよね^^;

まだまだ理解が浅いかな、と不安な方は、最低限わからないことや疑問を抱いたことは調べて確認する癖をつけておくと、ふるさと納税をし終わった後に後悔しなくて済みますよ(* ̄ー ̄)v

ただ、僕らは税理士さんレベルで仕組みを理解する必要は全くないので、無駄に深入りしすぎてドツボにはまることだけはしないようにしてくださいね!

楽しくワクワクしながら返礼品を探して、応援する気持ちで自治体に寄附をして、自治体からの感謝の印として受け取った返礼品でハッピーになるのがふるさと納税の醍醐味なんですから♪

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ABOUTこの記事をかいた人

ブログ運営者のくろべーです^^ 2015年に節税目的で始めたふるさと納税。自分で行ってみてすごくお得なことを体感したので、リアルでもネットでもたくさんの人に使って欲しくてブログを開設しました♪ 一緒に節税しながらふるさと納税の返礼品を楽しみましょう( ̄∀ ̄)v