高額納税者は注意!ふるさと納税の課税対象額と一時所得の計算方法

こんにちは!くろべーです^^

ふるさと納税は高額納税者になればなるほど節税効果が高くなります。が、実はふるさと納税の返礼品・特産品は一時所得となり、一時所得は50万円から課税対象になります。

つまり、返礼品の時価総額が50万円を超えると課税対象になります!

以下具体的にふるさと納税の課税対象額や、ふるさと納税と一時所得との関係を確認していきましょう。

ふるさと納税の返礼品は課税対象!一時所得の計算方法も確認しよう

「総務省ふるさと納税特設サイト」ではふるさと納税の返礼品に関して、以下のようにはっきりと「一時所得になる!」と記載しています。

”Q14.ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか?

A.自治体によっては寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します

これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。

なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。

(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問

また、一時所得の計算式は

”一時所得の金額=その年中の一時所得に係る総収入金額−その収入を得るために支出した金額の合計額−50万円”

わかりづらいですが、要するにふるさと納税では

一時所得=返礼品の時価(定価格)−50万円

このように計算していけば良いようです。

つまり、課税対象額は返礼品の価値が総額50万円以上になった場合で、一時所得がプラスになった時、ということになります。

年収4000万以上のあなたへ!返礼品の時価を計算する方法

  1. 総額167万円以上を寄附している
  2. 年収4000万円以上
結論から言うと、上記の条件を満たしている人だけが一時所得の課税対象となります。

まず返礼品の時価を計算する方法に関しては、残念ながら正確な数字を出すことは難しいです。

というのも、地方自治体が返礼品の時価を公表していないからです。

市販で売られている商品なら定価を調べることができるのですが、実際には地方自治体側も市場価格よりも安く仕入れているはずですからね。

ではどうして『総額167万円以上の寄附金』と言えるのか?

これは地方自治体全体の還元率が平均30%のため(2018年9月現在)、時価50万円分を超える寄附金額を計算すると167万円になるからです。

X×0.3(30%)=50万円⇄X=50万÷0.3=167万

ちなみに、還元率30%の根拠は『総務省の圧力』です(笑)

2016年に各地方自治体の競争が加熱し、還元率の高い返礼品がたくさん出ました。が、加熱しすぎて総務省が全自治体に注意喚起をして、2017年は自粛傾向に。そのまま2018年も還元率30%以下に抑える流れになっています。

補足:寄付金150万円以上は年収4,000万円以上!

寄付金上限額が150万円の人は年収4000万円以上の人(家族構成にもよる)ので、高額納税者のあなたも課税対象になっているかもしれませんね^^;

その場合はお抱えの税理士と相談しながらふるさと納税をした方が無難です。

逆に年収4000万円以下の場合は一時所得はほとんど気にしなくても良い、ということになります。好き勝手選んじゃってください。

てか、早く僕もこういう所で悩んでみたいものです( ̄ー ̄)

一時所得はふるさと納税以外の収入も含まれるので注意しましょう

最後に、一時所得はふるさと納税以外も含まれるので、そこだけ確認するようにしてください。

  • ギャンブルで得た賞金や払戻し金
  • 生命保険の一時金
  • 損害保険の満期払戻金
  • 法人から贈与された金品
これらが発生していた場合はふるさと納税での一時所得金額に合算して

”一時所得の金額=その年中の一時所得に係る総収入金額−その収入を得るために支出した金額の合計額−50万円”

こっちの正式な計算式に当てはめて計算するようにしてください(* ̄ー ̄)v

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ブログ運営者のくろべーです^^ 2015年に節税目的で始めたふるさと納税。自分で行ってみてすごくお得なことを体感したので、リアルでもネットでもたくさんの人に使って欲しくてブログを開設しました♪ 一緒に節税しながらふるさと納税の返礼品を楽しみましょう( ̄∀ ̄)v